JANコードの申請受付
「バーコードが付いてないと取引できませんよ」
こんなことを商品の販売先から言われたことはありませんか?
熊本商工会議所ではJANコードの取得申請の受付業務を行っております
| JANメーカーコードは、お客様の申請に基づき、財団法人流通システム開発センターが付番し、管理します。全国の商工会議所は申請書の販売及び受理を委託されています。 |
JAN(Japanese Article Number)コードは、わが国の共通商品コードとして流通情報システムの重要な基盤となっています。
JANコードはバーコード(JANシンボル)として商品などに表示され、POSシステムをはじめ、受発注システム、棚卸、在庫管理システムなどに利用されており、さらに公共料金等の支払システムへの利用など利用分野の拡大がみられます。
なお、JANコードは日本国内のみの呼称で、海外ではEAN(イアン)コードと呼びます。
JANコードはバーコード(JANシンボル)として商品などに表示され、POSシステムをはじめ、受発注システム、棚卸、在庫管理システムなどに利用されており、さらに公共料金等の支払システムへの利用など利用分野の拡大がみられます。
なお、JANコードは日本国内のみの呼称で、海外ではEAN(イアン)コードと呼びます。
JANコードには、標準タイプ(13桁)と短縮タイプ(8桁)の2つの種類があります。
さらに、標準タイプには、最初の7桁がJAN企業(メーカー)コードとなっているものと、9桁がJAN企業(メーカー)コードとなっているものに分けられます。
さらに、標準タイプには、最初の7桁がJAN企業(メーカー)コードとなっているものと、9桁がJAN企業(メーカー)コードとなっているものに分けられます。
JANコードの使用には、「商品メーカーコード」の登録申請をする必要があります。
以下の要領で登録を行って下さい。
◆登録申請手続きの流れ
※登録の有効期間は3年間で、3年毎に更新の手続きが必要です。
以下の要領で登録を行って下さい。
| ・申請には2~3週間程度(営業日ベース)かかります。 ・重複申請が増えています。(担当者変更等による) 新規申請の際は、既にコードを取得していないか、ご確認下さい。 |
◆登録申請手続きの流れ
◆登録費用(初期手数料は初回登録時に必要で、更新の際には不要です)
| 年商 | 初期手数料 (初回登録時のみ) |
登録管理費 (3年間分) |
合計 (消費税含) |
|
| 製 造 業 |
500億円以上 | 31,500円 | 210,000円 | 241,500円 |
| 50億円以上~500億円未満 | 105,000円 | 136,500円 | ||
| 10億円以上~50億円未満 | 63,000円 | 94,500円 | ||
| 5億円以上~10億円未満 | 31,500円 | 63,000円 | ||
| 1億円以上~5億円未満 | 不要 | 31,500円 | 31,500円 | |
| 1億円未満 | 10,500円 | 10,500円 | ||
| 非 製 造 業 |
1000億円以上 | 31,500円 | 210,000円 | 241,500円 |
| 500億円以上~1000億円未満 | 105,000円 | 136,500円 | ||
| 100億円以上~500億円未満 | 63,000円 | 94,500円 | ||
| 50億円以上~100億円未満 | 31,500円 | 63,000円 | ||
| 10億円以上~50億円未満 | 不要 | 31,500円 | 31,500円 | |
| 10億円未満 | 10,500円 | 10,500円 | ||
◆JANコード表示までの作業手順
財団法人流通システム開発センターのQ&Aをご参照下さい。
また、システム全体イメージ、付番・桁取りの考え方、番号管理方法等の詳細は財団法人流通システム開発センター(TEL03-5414-8511)へ直接お問合せ下さい。
注1)JANコードは原則としてブランド所有者が申請し、自らの商品に付番することになっています。従って、卸売業や小売業の段階で付番することはできません。ただし、卸売業や小売業がオリジナルブランドやプライベートブランドの商品を持っている場合には卸売業や小売業もブランド所有者になりますので、申請することができます。
OEM製造など商品のブランドは別の会社であり、製造の受託をしているのみの企業はJAN企業コードの申請対象にはなりません。
また、ブランドがない商品の場合は、商品を主体的に発売する事業者が行います。
注2)登録内容が変更になった場合は「変更届」、登録が不要になった場合は「取消届」を提出する必要があります。
また、システム全体イメージ、付番・桁取りの考え方、番号管理方法等の詳細は財団法人流通システム開発センター(TEL03-5414-8511)へ直接お問合せ下さい。
注1)JANコードは原則としてブランド所有者が申請し、自らの商品に付番することになっています。従って、卸売業や小売業の段階で付番することはできません。ただし、卸売業や小売業がオリジナルブランドやプライベートブランドの商品を持っている場合には卸売業や小売業もブランド所有者になりますので、申請することができます。
OEM製造など商品のブランドは別の会社であり、製造の受託をしているのみの企業はJAN企業コードの申請対象にはなりません。
また、ブランドがない商品の場合は、商品を主体的に発売する事業者が行います。
注2)登録内容が変更になった場合は「変更届」、登録が不要になった場合は「取消届」を提出する必要があります。






