
2016-08-17掲載
厚生労働省「キャリアアップ助成金」の支給要件が緩和されました
詳しい内容はこちら:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html |
「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、
いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、
正社員化、人材育成、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。
<例:賃金規定等改定(処遇改善コース)>
有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合
○すべての賃金規定等を増額改定した場合、対象労働者の数が
1人〜3人:10万円(7.5万円) 4⼈〜6人:20万円(15万円)
7⼈〜10人:30万円(20万円) 11⼈〜100人:1人当たり3万円(2万円)
( )は中小企業以外の額です
○ 一部(雇用形態・職種別等)の賃⾦規定等を増額改定した場合、対象労働者の数が
1人〜3人: 5万円(3.5万円) 4⼈〜6人:10万円(7.5万円)
7⼈〜10人:15万円(10万円) 11⼈〜100人:1人当たり1.5万円(1万円)
※ 職務評価の手法の活用により処遇改善を実施した場合、1事業所当たり20万円(15万円)を加算
平成28年8月5日から支給要件が下記の点において緩和されましたので、ご案内いたします。
◆キャリアアップ計画書の提出期限の緩和
キャリアアップ計画書の提出期限が「取組実施の前日から起算して1か月前までに」から
「取組実施日までに(※)」に変更となりました。
※人材育成コースは、従前のとおり「訓練開始日の前日から1か月前まで」です。
○賃金規定等の運用期間の緩和
「改定前の賃⾦規定等を3か月以上運用していること」を要件とされていたものを、
新たに賃⾦規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か⽉の賃⾦の実態からみて
2%以上増額していることが確認できれば支給対象
○最低賃⾦との関係に係る要件緩和
「最低賃⾦額の公⽰⽇以降、賃⾦規定等の増額分に公示された最低賃⾦額までの増額分は含めないこと」としていたものを、
「最低賃⾦額の発効⽇以降、賃⾦規定等の増額分に発効された最低賃⾦額までの増額分は含めないこと」に変更
◆平成28年10月から「短時間労働者の労働時間延⻑(処遇改善コース)」が拡充されます
【現行】 短時間労働者の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延⻑し
社会保険を適用した場合1人当たり20万円(15万円)
【変更後】短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延⻑し
社会保険に適用した場合1人当たり 20万円(15万円)
※キャリアアップ助成金についての詳細は、上記URLをご覧ください。
※キャリアアップ計画書の作成にあたっては、まずは熊本労働局にご相談ください。
<お問い合わせ先>
熊本労働局職業対策課
TEL 096-211-1704
いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、
正社員化、人材育成、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。
<例:賃金規定等改定(処遇改善コース)>
有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合
○すべての賃金規定等を増額改定した場合、対象労働者の数が
1人〜3人:10万円(7.5万円) 4⼈〜6人:20万円(15万円)
7⼈〜10人:30万円(20万円) 11⼈〜100人:1人当たり3万円(2万円)
( )は中小企業以外の額です
○ 一部(雇用形態・職種別等)の賃⾦規定等を増額改定した場合、対象労働者の数が
1人〜3人: 5万円(3.5万円) 4⼈〜6人:10万円(7.5万円)
7⼈〜10人:15万円(10万円) 11⼈〜100人:1人当たり1.5万円(1万円)
※ 職務評価の手法の活用により処遇改善を実施した場合、1事業所当たり20万円(15万円)を加算
平成28年8月5日から支給要件が下記の点において緩和されましたので、ご案内いたします。
◆キャリアアップ計画書の提出期限の緩和
キャリアアップ計画書の提出期限が「取組実施の前日から起算して1か月前までに」から
「取組実施日までに(※)」に変更となりました。
※人材育成コースは、従前のとおり「訓練開始日の前日から1か月前まで」です。
○賃金規定等の運用期間の緩和
「改定前の賃⾦規定等を3か月以上運用していること」を要件とされていたものを、
新たに賃⾦規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か⽉の賃⾦の実態からみて
2%以上増額していることが確認できれば支給対象
○最低賃⾦との関係に係る要件緩和
「最低賃⾦額の公⽰⽇以降、賃⾦規定等の増額分に公示された最低賃⾦額までの増額分は含めないこと」としていたものを、
「最低賃⾦額の発効⽇以降、賃⾦規定等の増額分に発効された最低賃⾦額までの増額分は含めないこと」に変更
◆平成28年10月から「短時間労働者の労働時間延⻑(処遇改善コース)」が拡充されます
【現行】 短時間労働者の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延⻑し
社会保険を適用した場合1人当たり20万円(15万円)
【変更後】短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延⻑し
社会保険に適用した場合1人当たり 20万円(15万円)
※キャリアアップ助成金についての詳細は、上記URLをご覧ください。
※キャリアアップ計画書の作成にあたっては、まずは熊本労働局にご相談ください。
<お問い合わせ先>
熊本労働局職業対策課
TEL 096-211-1704