容器包装リサイクル法

~平成12年4月から完全施行されています~

日常業務のなかで、

  1. 「容器」「包装」を利用して中身を販売する
  2. 「容器」を製造する
  3. 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する

そんな、中小規模以上の事業者の方々は、原則として、容器包装リサイクル法に定められた「特定事業者」になり、リサイクルの義務を負います。ただし、以下の要件にあたる小規模事業者は、対象になりません。

特定業者とは

容器・包装を利用する中身製造業者、容器製造業者、小売・卸売業者、輸入業者、学校法人・宗教法人・テイクアウトができる飲食店など

小規模事業者(義務対象外)とは

  • 製造業 :売上高2億4,000万円以下かつ従業員20名以下
  • 商業・サービス業 :売上高7,000万円以下かつ従業員5名以下

容器包装リサイクルに関する業務について

わが国では、年間3,649万トン(平成17年度)ものゴミが家庭から排出され、そのうち容器包装廃棄物が約6割(容積比)を占めています。
このため、関係者が協力して容器包装の減量化やリサイクルを進め、資源の有効利用と生活環境の保全を図ることが重要となっており、こうした容器包装廃棄物を資源へと甦(よみがえ)らせるために、平成12年4月に完全施行したのが「容器包装リサイクル法」です。

当所では、その再商品化に伴います受付・契約関連業務の代行を行っております。

容器包装リサイクルに関する詳細

制度の詳細につきましては財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページをご覧ください。

また、法律の概要・特定事業者の判断に関するご相談等は、同協会コールセンター(TEL.03-5251-4870)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

熊本商工会議所専門指導課

FAX .096-326-8343

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