
2020-12-10掲載
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」についてのご案内
詳しい内容はこちら:http://www.dgl.or.jp/guideline/ |
本年12月1日より、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則の適用が開始されることになりましたのでお知らせいたします。
本特則は、新型コロナウイルス感染症の影響で失業したり、収入・売上が大きく減少したために、住宅ローンや事業性ローン等の既住債務の返済が困難となるなど、法的整理の要件に該当する個人や個人事業主に対する新たな債務整理の枠組みとして、取りまとめられたものです。
★このガイドラインに基づく債務整理を行うことによって、債務者のメリット★
メリット1★個人信用情報として登録されないため、新たな借入れに影響が及びません。
メリット2★国の補助により弁護士等の「登録支援専門家」が無料で手続きを支援します。
メリット3★財産の一部をローンの支払いに充てずに手元に残すことができます。
○詳細につきましては、上記URLよりご確認お願い致します。
本特則は、新型コロナウイルス感染症の影響で失業したり、収入・売上が大きく減少したために、住宅ローンや事業性ローン等の既住債務の返済が困難となるなど、法的整理の要件に該当する個人や個人事業主に対する新たな債務整理の枠組みとして、取りまとめられたものです。
★このガイドラインに基づく債務整理を行うことによって、債務者のメリット★
メリット1★個人信用情報として登録されないため、新たな借入れに影響が及びません。
メリット2★国の補助により弁護士等の「登録支援専門家」が無料で手続きを支援します。
メリット3★財産の一部をローンの支払いに充てずに手元に残すことができます。
○詳細につきましては、上記URLよりご確認お願い致します。