
2021-02-18掲載
新型コロナウイルス感染症対策の基本対処方針変更について
詳しい内容はこちら:https://corona.go.jp/emergency/ |
新型コロナウイルス感染症に関して、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の創設等を含む新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案が国会に提出され、2月3日に成立、2月13日に施行されました。また、2月9日には、ワクチン接種における実施体制や接種順位等についての考え方を示した「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について」が取りまとめられました。
基本対処方針の主な変更内容は以下の通りです。
1.まん延防止等重点措置について
【措置の実施】
都道府県の特定区域で感染が拡大し、都道府県全域に感染が拡大するおそれがあり、医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生じるおそれがあると認められる事態が発生していること(分科会提言におけるステージⅢ相当)を踏まえ、政府対策本部長が総合的に判断。
【措置の終了】
実施区域の感染状況が都道府県全域に感染を拡大させるおそれがない水準かなどを踏まえ、政府対策本部長が総合的に判断。
【まん延防止等重点措置区域における取組等】
感染リスクが高いと指摘される飲食の場を避ける観点で、知事が定める期間や区域において飲食店に営業時間の短縮を要請。営業時間は感染状況を踏まえ、知事が判断。また、改正法の施行により、命令、過料の規定が設けられている(命令に従わなかった場合、20万円以下の過料を科す。)知事が定める期間や区域で行われるイベントについて、主催者に人数の上限や収容率など規模要件の設定や要件に沿った開催を要請。
2.予防接種
ワクチンの接種は厚生労働省の指示の下、都道府県の協力により、市町村で実施。最終的には個人の個人の判断で接種。政府は国民にワクチンの安全性や有効性の情報を提供するなど的確で丁寧なコミュニケーションを進め、国民に自らの意思で接種の判断を行えるように取り組む。
3.医療
都道府県などは感染状況を踏まえ、適切に入院勧告・措置を適用。入院措置に正当な理由なく応じない場合や、入院先から逃げた場合の罰則は患者の人権に十分配慮し、慎重に運用。
☆その他詳細につきましては、上記URLよりご確認をお願い致します。
基本対処方針の主な変更内容は以下の通りです。
1.まん延防止等重点措置について
【措置の実施】
都道府県の特定区域で感染が拡大し、都道府県全域に感染が拡大するおそれがあり、医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生じるおそれがあると認められる事態が発生していること(分科会提言におけるステージⅢ相当)を踏まえ、政府対策本部長が総合的に判断。
【措置の終了】
実施区域の感染状況が都道府県全域に感染を拡大させるおそれがない水準かなどを踏まえ、政府対策本部長が総合的に判断。
【まん延防止等重点措置区域における取組等】
感染リスクが高いと指摘される飲食の場を避ける観点で、知事が定める期間や区域において飲食店に営業時間の短縮を要請。営業時間は感染状況を踏まえ、知事が判断。また、改正法の施行により、命令、過料の規定が設けられている(命令に従わなかった場合、20万円以下の過料を科す。)知事が定める期間や区域で行われるイベントについて、主催者に人数の上限や収容率など規模要件の設定や要件に沿った開催を要請。
2.予防接種
ワクチンの接種は厚生労働省の指示の下、都道府県の協力により、市町村で実施。最終的には個人の個人の判断で接種。政府は国民にワクチンの安全性や有効性の情報を提供するなど的確で丁寧なコミュニケーションを進め、国民に自らの意思で接種の判断を行えるように取り組む。
3.医療
都道府県などは感染状況を踏まえ、適切に入院勧告・措置を適用。入院措置に正当な理由なく応じない場合や、入院先から逃げた場合の罰則は患者の人権に十分配慮し、慎重に運用。
☆その他詳細につきましては、上記URLよりご確認をお願い致します。