
2021-02-18掲載
事業場における労働者の健康保持増進のための指針を一部改正する件について【熊本県労働局】
事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)について、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、新旧対応表のとおり指針の改正を行い、令和3年4月1日から適用されることとなりました。
■改正の内容■
(1)健康保持増進対策の基本的考え方関係
事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、コラボヘルスとの推進が求められていることを追加しました。
(2)健康保持増進措置の内容関係
健康保持増進措置の検討に当たって、安衛法に基づく健康診断の結果等を医療保険者に提供する必要があること及びそのデータを医療保険者と連携して事業場内外の複数の集団間のデータと比較し健康保持増進等に係る取組の決定等に活用することが望ましいこととしました。
(3)その他
個人情報の取扱いについて、医療保険者から安衛法に基づく健康診断の記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者がその記録の写しを医療保険者に提供することは、高確法に基づく義務であるため、第3者提供に係る本人の同意が不要であることを示しました。
☆詳細につきましては、上記URLよりご確認をお願い致します。
■改正の内容■
(1)健康保持増進対策の基本的考え方関係
事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、コラボヘルスとの推進が求められていることを追加しました。
(2)健康保持増進措置の内容関係
健康保持増進措置の検討に当たって、安衛法に基づく健康診断の結果等を医療保険者に提供する必要があること及びそのデータを医療保険者と連携して事業場内外の複数の集団間のデータと比較し健康保持増進等に係る取組の決定等に活用することが望ましいこととしました。
(3)その他
個人情報の取扱いについて、医療保険者から安衛法に基づく健康診断の記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者がその記録の写しを医療保険者に提供することは、高確法に基づく義務であるため、第3者提供に係る本人の同意が不要であることを示しました。
☆詳細につきましては、上記URLよりご確認をお願い致します。