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2023-05-08掲載

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う熊本県の対応について
熊本県からのお知らせです。
新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」上の位置づけについて、政府対策本部は、特段の事情が生じない限り、令和5年(2023年)5月8日から、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更する方針を示しています。
この政府対策本部の方針を踏まえ、本県においては、4月25日に第40回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、5類変更後の対応方針について下記のとおりとすることとしましたのでお知らせします。

1.感染症対策の変更
次のとおり、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく国の基本的対処方針に沿った要請等は終了し、県民や事業者は自主的な感染対策を実施することを基本とする。
(1)基本的な感染対策
・感染対策のポイントの情報提供。
・県民や事業者による自主的な感染対策の実施。
(2)検査の受検要請(無料検査)
・令和5年(2023年)5月7日で終了する。
(3)イベントの開催制限
・令和5年(2023年)5月7日で終了する。
(4)飲食店の認証制度(熊本県感染防止対策認証制度)
・令和5年(2023年)5月7日で終了する。

2.医療提供体制等の移行
限られた医療機関による対応から、幅広い医療機関による自律的な対応に移行する。ただし、令和5年(2023年)5月8日から同年9月30日までを移行期間とし、行政が支援を行う。
(1)入院調整
・医療機関による調整を基本とする。ただし、移行期間中は、調整困難な事例に対して行政が支援を行う。

(2)入院医療体制
・幅広い医療機関による対応への移行を進める。ただし、移行期間中に確保病床以外での受入れ環境の整備を促進する。
(3)外来医療体制
・広く一般的な医療機関による対応ができる体制への移行を進める。ただし、移行期間中は、発熱患者等の診療に対応する医療機関(外来対応医療機関)を公表する。
(4)宿泊・自宅療養体制
・宿泊療養施設は終了する。
・自宅療養における陽性者登録や健康観察等は終了する。ただし、移行期間中は、体調急変時の健康相談窓口を継続する。
(5)相談体制
・移行期間中は、発熱時の受診相談窓口と体調急変時の健康相談窓口を継続する。
(6)高齢者施設等における対応
・協力医療機関との連携など平時の取組みを強化しつつ現行の支援体制を継続する。

3.その他
5類感染症への変更に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法第21条第1項の規定により、政府対策本部は廃止される。政府対策本部の廃止に伴い、同法第25条の規定により、熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部は廃止する。

【お問い合わせ先】
熊本県 商工労働部 商工政策課 政策班
TEL:096-333-2313