
2023-05-18掲載
「 事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」について
熊本労働局からのお知らせです。
事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和 63年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」といいます。)については、別紙1のとおり改正 が行われ、令和5年4月1日から適用されることとなりました。改正後の指針は別紙2のとおりであり、改正の趣旨及び内容は下記URLよりご確認ください。
https://www.kmt-cci.or.jp/pdf/R5kumamotoroudoukyoku0424.9.pdf
別紙1
別紙2
事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和 63年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」といいます。)については、別紙1のとおり改正 が行われ、令和5年4月1日から適用されることとなりました。改正後の指針は別紙2のとおりであり、改正の趣旨及び内容は下記URLよりご確認ください。
https://www.kmt-cci.or.jp/pdf/R5kumamotoroudoukyoku0424.9.pdf
別紙1
別紙2