
2023-05-23掲載
外国在住者から投資を受ける前にご相談ください
財務省及び経済産業省からのお知らせです。
【その投資、大丈夫ですか!?】
~外国から投資を受ける際はご相談下さい~
国の安全等で問題となる投資に対処するため、外国投資家(外国法人、非居住者の個人等)から投資を受ける際は、原則、事前届出や事後報告が必要です。
また、届出等に関しては、外国投資家が行うものであり、株式を発行する事業者においては特段手続きは発生しません。しかし、問題のある投資を受けると、投資の変更や中止が求められる可能性があるだけでなく、企業イメージの悪化等事業者の方で不利益を被るおそれもあります。
国の安全を守るだけでなく、産業や企業の技術を守るためにも、制度について、ぜひ一度ご確認ください。
〈外為法に基づく対内直接投資審査制度〉
■制度概要
<事前届出>
指定業種(※)を営む日本企業の株式取得等に対して、投資実行前の事前審査を行う。
<事前届出免除>
経営非関与などの一定の基準の遵守を前提に、事前届出を免除。
<事後報告>
事前届出該当業種以外を営む企業に対する一定の対内直接投資は、投資実行後に事後の報告が求められる。
事前届出や事前届出免除に該当したものについても、実行後に事後報告(実行報告)が必要な場合があります。
※国の安全等を損なうおそれがある業種
例)武器・航空機・宇宙・原子力・サイバーセキュリティ・医薬品 等
■問い合わせ・相談先
※本制度自体の所管は財務省、実際に審査を行うのは事業所管省庁となるため、相談内容に応じて
以下窓口までご連絡ください。
・制度全般に関するお問い合わせ
財務省 九州財務局 理財部 理財課
電話:096-353-6351(内線3072)
メール:fdi-info@ks.lfb-mof.go.jp
・経済産業省所管事業に係るお問い合わせ
経済産業省 九州経済産業局 国際部 国際課
電話:092-482-5425(直通)
メール:bzl-kyushu-tsusho@meti.go.jp
【その投資、大丈夫ですか!?】
~外国から投資を受ける際はご相談下さい~
国の安全等で問題となる投資に対処するため、外国投資家(外国法人、非居住者の個人等)から投資を受ける際は、原則、事前届出や事後報告が必要です。
また、届出等に関しては、外国投資家が行うものであり、株式を発行する事業者においては特段手続きは発生しません。しかし、問題のある投資を受けると、投資の変更や中止が求められる可能性があるだけでなく、企業イメージの悪化等事業者の方で不利益を被るおそれもあります。
国の安全を守るだけでなく、産業や企業の技術を守るためにも、制度について、ぜひ一度ご確認ください。
〈外為法に基づく対内直接投資審査制度〉
■制度概要
<事前届出>
指定業種(※)を営む日本企業の株式取得等に対して、投資実行前の事前審査を行う。
<事前届出免除>
経営非関与などの一定の基準の遵守を前提に、事前届出を免除。
<事後報告>
事前届出該当業種以外を営む企業に対する一定の対内直接投資は、投資実行後に事後の報告が求められる。
事前届出や事前届出免除に該当したものについても、実行後に事後報告(実行報告)が必要な場合があります。
※国の安全等を損なうおそれがある業種
例)武器・航空機・宇宙・原子力・サイバーセキュリティ・医薬品 等
■問い合わせ・相談先
※本制度自体の所管は財務省、実際に審査を行うのは事業所管省庁となるため、相談内容に応じて
以下窓口までご連絡ください。
・制度全般に関するお問い合わせ
財務省 九州財務局 理財部 理財課
電話:096-353-6351(内線3072)
メール:fdi-info@ks.lfb-mof.go.jp
・経済産業省所管事業に係るお問い合わせ
経済産業省 九州経済産業局 国際部 国際課
電話:092-482-5425(直通)
メール:bzl-kyushu-tsusho@meti.go.jp
