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熊本商工会議所
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熊本市中央区横紺屋町10
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2023-05-23掲載

外国在住者から投資を受ける前にご相談ください
財務省及び経済産業省からのお知らせです。
 
【その投資、大丈夫ですか!?】
~外国から投資を受ける際はご相談下さい~
 
国の安全等で問題となる投資に対処するため、外国投資家(外国法人、非居住者の個人等)から投資を受ける際は、原則、事前届出や事後報告が必要です。
また、届出等に関しては、外国投資家が行うものであり、株式を発行する事業者においては特段手続きは発生しません。しかし、問題のある投資を受けると、投資の変更や中止が求められる可能性があるだけでなく、企業イメージの悪化等事業者の方で不利益を被るおそれもあります。
国の安全を守るだけでなく、産業や企業の技術を守るためにも、制度について、ぜひ一度ご確認ください。

〈外為法に基づく対内直接投資審査制度〉
■制度概要 
<事前届出>
 指定業種(※)を営む日本企業の株式取得等に対して、投資実行前の事前審査を行う。
<事前届出免除>
 経営非関与などの一定の基準の遵守を前提に、事前届出を免除。 
<事後報告>
 事前届出該当業種以外を営む企業に対する一定の対内直接投資は、投資実行後に事後の報告が求められる。
 事前届出や事前届出免除に該当したものについても、実行後に事後報告(実行報告)が必要な場合があります。


※国の安全等を損なうおそれがある業種 
例)武器・航空機・宇宙・原子力・サイバーセキュリティ・医薬品 等


■問い合わせ・相談先
 ※本制度自体の所管は財務省、実際に審査を行うのは事業所管省庁となるため、相談内容に応じて
  以下窓口までご連絡ください。 

・制度全般に関するお問い合わせ
 財務省 九州財務局 理財部 理財課
   電話:096-353-6351(内線3072)
   メール:fdi-info@ks.lfb-mof.go.jp

・経済産業省所管事業に係るお問い合わせ
  経済産業省 九州経済産業局 国際部 国際課
   電話:092-482-5425(直通)
   メール:bzl-kyushu-tsusho@meti.go.jp