熊本県特定(産業別)最低賃金の改正について

  • 政策・施策

熊本労働局労働基準部賃金室からのお知らせです。
熊本県の最低賃金につきましては、既に地域別最低賃金が時間額898円に改正され、令和5年10月8日から発効しておりますが、この度、特定(産業別)最低賃金につきましても「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」が時間額940円(896円から44円引上げ)、「自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業」が時間額965円(931円から34円引上げ)にそれぞれ改正され、令和5年12月15日から発効いたします。
詳細は下記URLからご確認ください。

お問合せ先

熊本労働局労働基準部賃金室
TEL:096-355-322
FAX:096-353-6621

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