令和8年熊本地震で被災された場合の労災保険の取扱について
- 政策・施策
熊本労働局よりお知らせです。
〇業務中もしくは通勤途中に被災された方へ
【医療機関で診療を受けた場合】
業務中または通勤途中に、地震により負傷し、療養を必要とすると認められるときには、療養(補償)給付が支給されます。療養(補償)給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」と「療養の費用の支給」があります。
「療養の給付」は、労災保険指定医療機関・薬局等(以下、「指定医療機関等」といいます。)で、無料で治療や薬剤の支給などを受けられます。
「療養の費用の支給」は、近くに指定医療機関等がないなどの理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付です。
指定医療機関等かどうかにより、労災請求の様式が異なります。どの様式を提出すればよいか不明な場合にも、所管の労働基準監督署にご確認をお願いします。
提出者 被災労働者、事業主
提出先 指定医療機関等(業務災害 様式第5号、通勤災害 様式第16号の3等) ⇒病院・薬局
非指定医療機関等(業務災害 様式第7号、通勤災害 様式第16号の5等) ⇒所管の労働基準監督署
【休業が発生した場合】
業務中または通勤途中に、地震により負傷し、療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないことが確認できたときには、その第4日目から休業(補償)給付が支給されますので、所管の労働基準監督署にご相談・ご確認をお願いします。
提出者 被災労働者、事業主
提出先 所管の労働基準監督署(業務災害 様式第8号、通勤災害 様式第16号の6)
〇業務中もしくは通勤途中に被災された方がいる事業主の方へ
業務中または通勤途中に、地震により負傷もしくは亡くなられた労働者がいる事業主の方におかれましては、労災保険制度について周知していただくとともに、被災労働者やご遺族が災害等のため、労災保険給付の請求その他の手続きを行うことが困難な場合には、事業主は、その手続きを行えるよう助力していただくようお願いします。
また、被災労働者から事業主照明を求められた場合には、速やかに証明を行っていただくようお願いいたします。
なお、本地震により、事業場等が一時休業している等により、事業主証明を行うことができない場合には、事業主証明がなくても請求ができます。
<参考>厚生労働省ホームページ
〇労働災害が発生したとき
〇労災補償・労働保険徴収関係
〇主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)
〇労災保険指定医療機関検索
<担当部署>
〇労働者死傷病報告関係
労働基準部健康安全課
電話 096-355-3186
〇労災保険関係
労働基準部労災補償課
電話 096-355-3183