令和8年熊本地震で業務中に被災した労働者がいる事業主の方へ
- 政策・施策
熊本労働局よりお知らせです。
地震により建物が倒壊したこと等で負傷し、労働者が業務中の災害で死亡した場合や休業した場合には、事業主が所管の労働基準監督署に労働者死傷病報告を行っていただく必要があります。労働者私傷病報告には、労働者が死亡または休業4日以上の時に遅滞なく行っていただく必要がある「労働者死傷病報告(死亡及び休業4日以上)」と、労働者が休業3日以内の時に四半期終了後の翌月末日までに提出する必要がある「労働者死傷病報告(休業4日未満)」があります。
ご不明な点があれば、所管の労働基準監督署にご相談・ご確認をお願いいたします。
提出者:被災労働者が所属している事業場
提出先:事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
<参考>厚生労働省ホームページ
〇労働者死傷病報告の提出の仕方を教えて下さい。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/12.html
〇労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました(令和7年1月1日施行)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html
〇「労災かくし」は犯罪です。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/
<担当部署>
〇労働者死傷病報告関係
労働基準部健康安全課
電話 096-355-3186
〇労災保険関係
労働基準部労災補償課
電話 096-355-3183